ノンリコースローンとは?ノンリコースローンの特徴を解説

国内でのローンは個人や法人にお金を貸す「リコースローン」が一般的であり、住宅ローンなどでも採用されている融資方式です。対して財産に対してお金を貸す「ノンリコースローン」は、不動産分野において多く採用されている融資方式で、借り手側から見ても大きなメリットを含んでいます。

しかし、普段から金融や不動産取引に関係している方以外は、「ノンリコースローンとは?」「リコースローンとノンリコースローンの違いは?」という疑問を抱くでしょう。ここでは、ノンリコースローンの概要をご説明した上で、リコースローンとの違いやメリット・デメリットなどを詳しく解説します。

ノンリコースローンとは

不動産業界で多く採用されている「ノンリコースローン」ですが、一般的には馴染みのない専門用語かもしれません。専門用語でリコースは「償還」や「遡及」という意味を持ち、「ノンリコースローン=遡及されない融資」と捉えることができます。ノンリコースローンを非遡及型融資と呼ぶ場合もあります。

ノンリコースローンとは、ローン等の返済に対する責任範囲を限定する融資方式のことです。ノンリコースローンは責任財産の範囲にあるキャッシュフローを原資とし、その範囲以上の返済義務を負いません。

例えば、ノンリコースローンで8,000万円を調達するため、不動産評価額8,000万円の物件を担保に設定したとします。もし万が一、債務者が返済不能状態に陥ってしまった場合、債権者は物件の売却価格または同物件によるキャッシュフローを返済に充てることになります。

この際、売却価格やキャッシュフローが8,000万円に満たなかった場合、通常のリコースローンであれば、借り手は8,000万円に満たなかった差額分の返済義務も負うことになります。

しかしながらノンリコースローンの場合、責任範囲が同物件に限定されていますので、同物件の売却価格やキャッシュフローの範囲を超えて、借り手が支払いを請求されることはありません。

したがって、借り手にとってはリスクを限定することができ、また他の資産や事業に影響が及びません。対して貸付側から見れば、貸付する際のリスクが非常に大きくなりますので、審査基準の厳格化を図ったり、金利を高く設定したりと、リコースローンの融資条件よりも貸付側にとって有利な条件を設定します。

ノンリコースローンには、このような特徴があります。

ノンリコースローンとリコースローンの違い

先述したようにノンリコースローンとは、ローン等の返済に対する責任範囲を限定した融資契約のことです。対してリコースローンとは、責任範囲を限定せず、返済義務を負う融資方式となっています。

例えば、8,000万円の不動産評価額となっている物件を担保に、リコースローンで8,000万円を調達したとします。しかし返済が滞り、期限を過ぎても返済不能状態に陥っている場合、債権者は該当物件を売却し、返済費用に補填します。

この場合、該当物件が5,000万円程度の価格でしか売却できなかったとすれば、債務者は残り3,000万円の返済義務を負うことになります。つまりわかりやすくいえば、その他の資産や事業等からの収益も返済原資とされてしまうということです。

ノンリコースローンとリコースローンには、このような違いがあります。ノンリコースローンとリコースローンの違いを簡単にまとめると、下記のようになります。

ノンリコースローンとリコースローンの違い
・ノンリコースローンは責任範囲が限定されるが、リコースローンは限定されない
・ノンリコースローンのほうが貸付リスクも高いため、融資条件面ではリコースローンのほうが借り手に有利
・ノンリコースローンであれば、他の資産や事業に影響を出すリスクを避けつつ資金を調達できる

ノンリコースローンのメリット・デメリット

ノンリコースローンは、借り手にとって大きな魅力がある融資方式ではあるものの、当然ながらデメリットも存在しています。借り手にとってのノンリコースローンのメリット・デメリットは下記のとおりです。

ノンリコースローンのメリット・デメリット
【メリット】
・責任範囲を限定できる
・万が一返済できなかったとしても、他の事業や資産に影響が及ばない
・責任範囲が限定されるため、申込ハードルが低い

【デメリット】
・リコースローンよりも融資条件面では不利
・審査基準が厳しい
・選択できる不動産担保ローンが限られる

ノンリコースローンのメリットの中で特に注目すべき点は、やはり「責任範囲を限定できる」というポイントでしょう。不動産担保ローンで借入した場合、当然ながら返済不能になったときにダメージ(追加損失)を受けるリスクが伴います。

もちろん、ノンリコースローンを選択した場合も返済不能になったときにダメージを受けるリスクが伴いますが、責任範囲が限定されているケースと限定されていないケースでは、返済不能になったときのダメージの大きさが明らかに異なります。

ノンリコースローンを利用すれば、責任範囲を担保不動産のみに限定することができ、他の資産や事業等に影響を与えませんので、不動産を流動化する際の資金調達にも活用しやすいでしょう。

対して、ノンリコースローンのデメリットの中で特に注目すべきなのは、「リコースローンよりも融資条件面では不利」というポイントです。先述したように、リコースローンとノンリコースローンでは貸付側のリスクが大きく異なります。

当然ながら、責任範囲が限定されてしまう分貸付側から見れば、ノンリコースローンのほうがリスクも高くなります。したがって、ノンリコースローンとリコースローンでは、融資条件面での違いが設けられます。つまり借り手側から見ると、融資条件面でどうしても不利になってしまうということです。

このように、借り手にとって魅力的なノンリコースローンにも、メリット・デメリットがあるのです。

ノンリコースローンを利用する際の注意点

ノンリコースローンを利用する際の注意点として、「責任財産限定特約」と「制約条項(コベナンツ)」があります。責任財産限定特約とは、ノンリコースローンで契約を結ぶ際、債権者と債務者間で責任範囲に限って返済原資とすることを取り決める規定のことです。

例えば、

【責任財産限定特約の一例】
・返済原資を該当不動産のみに限定する
・債権者は、責任範囲以外の資産に対して強制執行を申し立てないものとする
・返済原資を全て処分しても債権が残ってしまった場合、債権者は未払債権を放棄したものとして扱う

などの規定が設けられるケースが多いです。このように、責任財産を限定した取り決めを両者で交わすことにより、ノンリコースローンの責任範囲を明確化します。したがって、ノンリコースローンを利用する上では非常に重要な注意点となります。借り手側も規定の内容をしっかりと把握しておきましょう。

制約条項(コベナンツ)とは、融資を実施する際、債権者が債務者に対し、守ってほしい義務などを含めた約束事のことを指します。内容としては、債権者が資金回収不能に陥ってしまうリスクを防ぐための事項が含まれることになります。一例を挙げると、

【制約条項(コベナンツ)の一例】
・一定以上の純資産額を維持すること
・契約期間中の該当物件に対する担保提供を禁止
・一定以上のキャッシュフローを維持すること

等があります。ただし、制約条項は契約内容によっても異なりますので、こちらも借り手にとって非常に重要なポイントとなります。契約の際には必ず確認するようにしましょう。

まとめ

ノンリコースローンは、不動産取引で多く用いられる融資方式です。ここで触れた通り、ノンリコースローンとリコースローンには大きな違いがあり、不動産担保ローンを利用する上でも重要な知識となります。

また、借り手にとって魅力的な融資方法ではありますが、その反面デメリットも存在しています。ノンリコースローンを利用する際は必ず返済計画を立て、キャッシュフローを想定しつつ借入するようにしてください。

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