借地権

借地権とは、建物を所有することを目的に、権利金と地代を払って他人の土地を借りる権利のことです。

ゴルフ場や青空駐車場などには建物がないため借地権は発生しません。借地権の種類としては地上権、土地の賃借権がありますが、実際はほとんどが賃借権です。なお、借地権がついた土地の所有権は底地と呼ばれます。

旧借地法では存続期間が満了しても借地権が消滅せず、契約更新を拒否するためには「正当事由」が必要とされていたこともあり、借地権の供給は妨げられていました。

平成4年に改正された借地借家法では「定期借地権」の規定が設けられました。定期借地権は普通の借地権と異なり、契約満了時に確実に土地を更地にして返還しなければならない借地権です。更新は認められていません。

これに対して更新のある借地権を「普通借地権」といいます。新法では、普通借地権の存続期間は建物の構造に関係なく30年、更新については1回目が20年、2回目以降は10年と定められています。いずれも当事者間の合意によりこれ以上とすることが可能です。

借地権者存続期間は契約の更新、譲渡や転貸の場合の地主の承諾に代わる裁判所の許可、借地権者の建物買取請求権などが定められています。また、一つの財産権として評価されるもので、借地権設定の際にその評価額分の権利金が授受される場合があります。

地上建物が登記されていれば、土地賃借権または地上権の登記がされていなくても第三者への対抗力が認められます。但し、それにあたっては借地の名義人と登記の名義人が同じである必要があります。

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