金融商品取引法における
特定投資家制度について
特定投資家制度について
金融商品取引法(以下「法」といいます。)では、投資家を特定投資家と一般投資家と区分しています。
特定投資家はいわゆるプロの投資家として、金融商品に対する十分な専門知識、経験、リスク管理能力等を有していると考えられることから、金融商品取引業者は特定投資家に金商品の販売・勧誘等を行う際には、金融商品取引法に基づく規制のうち、以下のものについては適用されません。- 広告等の規制(法第37条)
- 取引態様の明示義務(法37条の2)
- 契約締結前の書面交付(法第37条の3)
- 契約締結時の書面交付(法第37条の4)
- 適合性の原則(法第40条の1)
- 最良執行方針等記載書面の事前交付(法第40条の2第4項)
- 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(法第43条の4)
- 保証金の受領に係る書面の交付(法第37条の5)
- 不招請勧誘の禁止(法第38条第3号)
- 勧誘受諾意思の確認(法第38条第4号)
- 再勧誘の禁止(法第38条第5号)
金融商品取引法上の投資家区分 特定投資家 - (1) 適格機関投資家
- (2) 国
- (3) 日本銀行
一般投資家に移行することはできません。 - (4) 特殊法人・独立行政法人
- (5) 特定目的会社
- (6) 上場企業
- (7) 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
- (8) 金融商品取引業者・特例業務届出者
- (9) 外国法人
その選択により一般投資家に移行することができます。 一般投資家 - (10) 特定投資家以外の法人
その選択により特定投資家に移行することができます。
※但し、当社では投資家保護の観点から特定投資家への移行は認めておりません。- (11) 以下の要件をすべて充足する個人
- ① 純資産3億円以上
- ② 投資性のある金融資産3億円以上
- ③ 1年以上の取引経験
- (12) (11)以外の個人
特定投資家に移行することはできません。 特定投資家から一般投資家への移行手続
当社では、特定投資家のお客様からのお申出に基づき、移行手続を実施いたします。具体的なお手続き方法についての説明を希望される場合は、当社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
一般投資家に移行されたお客様はいつでも特定投資家への復帰のお申出と当社の承諾により、特定投資家に復帰することが可能となりますので、復帰を希望される場合には、当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
なお、当社ではOwnersBookにおける取引については、投資家保護の観点から、特定投資家のお客様に対しても、一般投資家のお客様と同様の取扱いをさせていただいています。したがいまして、特定投資家のお客様が一般投資家に移行されたとしても特にそれまでの取扱いに変更があるわけではありませんので、あらかじめご理解、ご了承いただきますようお願いいたします。一般投資家から特定投資家への移行について
OwnersBookにおける取引については当社では投資家保護の観点から、一般投資家から特定投資家への移行は認めておりません。
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