アジア1位の不動産取引 ~シンガポールのアジア・スクエア・タワー1~

シンガポールで過去最大のオフィス売買・カタール投資庁が買収

アジア1位の不動産取引 ~シンガポールのアジア・スクエア・タワー1~

JLL(ジョーンズ・ラング・ラサール)は、カタールの政府系ファンドであるカタール投資庁が、米大手運用会社のブラック・ロックからシンガポールのマリーナ・ベイ地区にあるハイグレード・オフィスタワーの一つ、「アジア・スクエア・タワー1(Asia Square Tower 1)」を約24億5,000万ドル(約2,600億円)で買収することで合意したと発表しました。

 

アジア・スクエア・タワー1
アジア・スクエア・タワー1は2011年にオープン(タワー2は2013年にオープン)しました。開発当初はテナント誘致に苦労していましたが、現在はシティバンクやグーグル、ジュリアス・ベア(スイスの名門プライベート・バンク)等が入居しており、稼働率は90%以上となっています。約11万㎡の事務所スペースと約3,700㎡の商業スペースからなり、開発の進むマリーナ・ベイ地区の中で一際目立った存在となっています。

この取引は、JLLの発表によればアジア太平洋地域で最大のオフィス一棟の取引となっており、世界でも2番目の大きな取引となっています。

 

日本での過去の大規模な不動産取引を見てみますと、以下のようなものがあります。

パシフィックセンチュリープレイス(PCP)丸の内: 推定1,800億円(2014年取引)
大手町タワー(オフィス持分): 推定1,780億円(2014年取引)
目黒雅叙園(ホテル): 推定1,430億円(2015年取引)

 

以上の金額と比較しても、今回の取引は2,000億円をはるかに超えていまして、いかに大きな取引だったかということがわかりますね。日本も含めてアジアの不動産市況はいまだ活発であり、今後もこのような大型ディールが続く可能性は否定できません。アジアの不動産マーケットの今後の動きに注目です!

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世界の不動産情報 ~ニューヨークのオフィス賃貸借慣行~

賃貸面積が増える? 賃料はずっと上がり続ける?

 

世界の不動産情報 ~ニューヨークのオフィス賃貸借慣行~

昨今では、分散投資の考え方が浸透し、またインターネットの発達によって多くの情報が容易に取得できるようになったことから、日本にいながら海外の不動産に投資している方が増えてきました。そこで、OwnersBookでも海外不動産のマーケット慣行や取引慣行等について、みなさんに積極的に情報提供していきたいと思います。まずは、誰もが知っている都市、アメリカ(米国)のニューヨークについてです。
そもそも、アメリカではなく、ニューヨークに限定してお話させていただくのは、アメリカは州によって取引慣行や賃貸借慣行が異なっているからです。特に、ニューヨークでは、日本ではありえないような非常識な考え方が常識になっていたりすることもありますので、まずはそのあたりからご紹介させていただきます。

 

賃貸借期間・賃料改定について

まず、日本のように借家人を保護する制度は基本的にはあまりありません。したがって、日本でいう定期建物賃貸借契約(賃貸借期間が終わったらテナントは出ていくか、賃貸借契約を新たに締結する必要があるもの)が一般的です。期間は5~10年が多く、その間の中途解約は基本的にはできません。
賃貸借期間中の賃料は固定であるか、もしくはエスカレーション条項がついており、賃料が期間中に段階的に上昇するケースが一般的です。この場合、賃料は、以下の計算式で算出されます。

契約賃料 = Base rent(基本賃料)+ Escalation(段階的上昇分)

 

このように、賃料が段階的に上昇する契約を借主側(テナント側)が受け入れることがニューヨークでは一般的ですが、それは、貸主側(オーナー側)の立場が強いということもありますが、テナント側もオーナー側も「賃料はずっと上がっていく(下がらない)」ものだと考えている、というニューヨークにおける当事者意識が背景にあると思われます。日本や香港、シンガポール等のアジアの国々では、賃料は景気によって左右されて上がったり下がったりするものであると考えられているのではないかと思いますので、日本人である私には、「賃料が下がらない」と考えるのは、なかなか受け入れられませんが、欧米の国々での基本的な考え方は、「賃料は上昇するもの」だと思います。国が変わると意識は全然違うものになり得ますね。
そのほか、フリーレントがあったり、オーナー負担で内装工事をしたりといったところは多くのアジアの国々と一緒だと思います。また、賃貸借期間が長く、中途解約ができないので、サブリースも一般的に行われています。

 

賃貸借面積は信じないようにしましょう!

とてもユニークな慣行の一つに、『賃貸借面積は実際の面積と違う』という点があります。ニューヨークでの賃貸借契約に使われる面積は、一般的にRentable Square Footage、つまり賃貸可能面積であり、RSFと略されます。例えば、賃貸借契約上のRSFの面積が9,000 sq.ft(約840㎡)だったとします。日本であればこれが実際に使用可能な面積と考えるのが普通だと思います。しかし、ニューヨークでは、このRSFは実際に使用可能な面積とは異なるのが通常です。実際に使用可能な面積はUsable Square Footage、つまり使用可能面積で、USFと略されます。上記の例では、USFは7,200sq.ft(約670㎡)で、RSFと20%近く差があるというようなケースがよくあります。
USF<RSF

 

なぜこのようなことが慣行としてまかり通っているのかは、日本人の私には正直よくわからないところですが、テナントが入れ替わる度に賃貸面積は増えていくことがニューヨークでは普通にあるそうです。よくマーケットで聞く話として、ニューヨークで有名だったワールドトレードセンターでは、賃貸借面積を合計すると、ビルの延べ床面積の1.2~1.3倍もあったそうです。日本ではあり得ない話ですね。
ちなみに、このRSFとUSFの差のRSFに対する割合は、ロスファクター(Loss Factor)と言われ、現地の不動産投資家の間ではよく耳にするキーワードです。
ロスファクター

 

最後にもう一つ、日本とは異なる慣行をあげておくと、マンハッタンではあまり築年(建物を建築してから何年経っているか)は賃料に影響しません。それも、ニューヨークは東海岸に位置しており、地震が基本的にないため、一度大きなビルを建てたら末永く使うという考え方が普及しているためだと思われます。したがって、日本のように古くなれば賃料は下がる、という考え方は、ニューヨークでは適用されないのが一般的です。

世界経済の中心であるニューヨークでの不動産賃貸借慣行の一部をご紹介させていただきました。海外不動産への投資を検討されている方のご参考になれば幸いです。

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壁芯面積と内法面積の違い~不動産投資家による住宅購入のポイント(8)~

表示されている面積は本当に正しい?

今回は、マンション購入時に特に気を付けた方がいいポイントになりますが、一口にマンションの面積といってもいくつか差異があるということについてご説明いたします。

 

専有面積について

専有面積は、分譲マンション等の販売時に購入希望者がよく目にする面積ですが、区分所有者が個人の所有物として扱える部分の面積を専有面積といいます。一般的には、玄関を開けて入った中の居住空間部分をいいます。この専有面積が、実は一つではなく定義が二つあることに注意が必要です。それは、「壁芯面積」「内法面積」です。
専有面積

 

壁芯面積とは?

「壁芯」は、『へきしん』または『かべしん』と読みます。こちらは、柱や壁の厚みの中心線から測られた専有面積をいいます。つまり、柱や壁の真ん中までの部分の面積を含んでいますので、当然ですが柱や壁の半分の面積が含まれており、実際に居住スペースとして使える面積よりも大きくなっています。建物を建てる場合に重要な法律である建築基準法に基づく建築確認や検査等を行う際に用いられる数字は、この壁芯で測られた面積になります。

また、大事なポイントですが、通常不動産広告で記載されている面積は、この壁芯面積になります。また、意外と知られていませんが、この壁芯面積には、パイプスペース(PS)やメーターボックス(MB)といった、当然住居として使用できない部分も含まれていることがあります。
壁芯面積

 

内法面積とは?

「内法」は『うちのり』と読み、壁の内側を囲んだ内側部分で測った専有面積をいいます。こちらは壁芯面積と異なり、パイプスペース(PS)やメーターボックス(MB)といった部分は通常含まれていません。分譲マンションを購入されたら、所有権の登記をすることになりますが、その際に登記される専有面積はこちらの内法面積になり、不動産登記法に基づいて行われます。
内法面積

 

一般的にどれぐらいの差があるのか?

個々の間取り等によって異なりますが、一般的には80㎡のマンションで4~5㎡程度違うといわれています。意外と大きな開きがありますね。また、最近はトランクルームといわれる、いわゆる物置を住宅とは別の階に設置しているマンションもありますが、そのトランクルームの面積まで含めて専有面積として広告されているケースもありますので注意が必要です(広告をよく読みますと、通常注意書きがあります)。

 

住宅ローン控除等の優遇措置が受けられない?

50㎡前後のマンションを購入される場合は特に注意が必要で、住宅ローン控除や登録免許税の優遇措置の基準になっているのは内法面積になります。したがって、広告に記載されている壁芯面積だけでなく、内法面積もきちんと確認することが重要になります。

 
新築マンションの場合はまだ未完成のうちに売買がされることが多いため内覧はなかなかできませんが、中古マンション等で内覧ができる場合は、可能な限り内覧をして、実際の居住スペースを確認してから購入するようにした方がよさそうですね。

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