レバレッジの効果

レバレッジの効果

テコの原理
経済活動におけるレバレッジとは、他人資本を使い、自己資本に対する利益率(変動性)を高めることをいいます。

自己資本のみで投資をした場合の利益率と比較して、借入により利益率が上がることを正のレバレッジ効果、逆に下がることを負のレバレッジ効果といいます。

 

例えば年間純収益が4,000万円の不動産に10億円の投資を行う場合、自己資本のみで投資を行えば、自己資本に対する利回りは4.0%です。(4,000万円÷10億円)

投資額の50%を借り入れる場合(自己資本は5億円)、金利が2.0%であれば年間の支払金利は1,000万円、残る収益は3,000万円となり、自己資本5億円に対する利回りは6.0%((4,000万円-1,000万円)÷5億円)に上がり、正のレバレッジ効果が発生します。

しかしその他の条件に変化がなく金利が5%になれば、年間の支払金利は2,500万円、自己資本に対する利回りは3.0%((4,000万円-2,500万円)÷5億円)となり、負のレバレッジ効果が発生します。

上記の例は、借入比率を50%として計算しましたが、例えば借入比率を80%に上げると、自己資本に対する利回りの変動幅が大きくなります。
レバレッジ表

 

また、売却時に仮に、不動産価格が投資額(10億円)に比較し10%上昇する場合の売却益は1億円(単純化のために諸経費等は考慮していません。)となり、自己資本5億円(借入比率50%)であれば売却による利益率は20%、自己資本2億円(借入比率80%)では50%になる効果があります。

しかし、もし逆に売却価格が10%下落(9億円での売却)すればそれぞれ-20%、-50%となり、借入比率を増やすと自己資本に対する利益率の変動幅が大きくなります。

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不動産投資のデメリット ~投資の初心者 OwnersBook1年生(15)~

不動産投資(投資用の不動産物件購入)は、条件さえ整えば、比較的容易に好条件での融資が得られる投資の一つではないかと思います。

いかなる投資においてもメリットがあればデメリットもあります。そのデメリットを知ってリスクに備えることも投資をしていくうえでは大切なことではないでしょうか。

今回は不動産投資にはどのようなデメリットがあるのか調べてみました。

 

不動産投資のデメリット①:売却時のリスク

大枚をはたいて購入した不動産物件。でも急に現金が必要になった!売却して換金しようと思ってもそう簡単に買い手が見つかるのでしょうか?金利が上昇すればローンの支払いにも影響がでるかもしれないですし、また、不動産の価値が下がれば売る際に思っていた価格では売れないなど、損が出てしまう可能性も考えておかなくてはなりません。

不動産投資のデメリット②:入居者、借りてくれる人がいない!空室のリスク

せっかく購入した不動産に借り手がつかなければ家賃収入がありません、これは最大のリスクともいえそうです。立地や設備・仕様、周辺の環境変化なども考慮した物件選びが必要になりそうです。

不動産投資のデメリット③:建物の老朽化、修繕費や補修費が必要に

購入した不動産はそのままという訳にはいきません、時が経てば劣化も進み、それに伴う修繕や補修などのメンテナンス費用がかかります。
修繕

不動産投資のデメリット④:災害・事故リスク

購入した不動産に借り手がついたとしても、家賃滞納などの入居者とのトラブルの心配や火事、他にも地震や台風などの自然災害で不動産に損害をきたす恐れもあるので、火災保険や地震保険などに加入して備えることも考えておく必要がありそうです。

 

マイホームを購入する時、部屋を借りる時、交通の便や日当たり、商業施設や公園の有無など周囲の環境、これから住むのに適しているのかどうかなど色々と調べるのと同様に、投資(購入)する前には投資対象となる不動産物件を慎重に選ぶ必要がありそうです。

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不動産投資の基本(11)

建ぺい率 ~不動産投資の基本(11)~

今回は、建ぺい率についてまとめてみました。建ぺい率は、不動産の売買、建物の建築の際などに確認すべき事項で、全ての不動産に関連する基礎知識で重要です。

 

◯ 建築面積の敷地面積に対する割合

建ぺい率は建築基準法第53条に定められており、『建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合』と定義されています。つまり敷地面積に対して、建物が建っている面積(これが建築面積です。建物を真上から見たときの水平投影面積のことです。)の割合を指し、下図の例でいくと、建ぺい率は8/10、すなわち80%となります。
建築面積÷敷地面積

建ぺい率は、「敷地に対してどのくらいの広さの建物が建てられるか」を表していると考えて頂ければイメージが掴みやすいと思います。

 

◯ 建蔽率 or 建ぺい率

漢字の表記方法ですが、従来は建築基準法でも「建ぺい率」と記載されているため、この表記が多かったのですが、全て漢字で書くと「建蔽率」になります。この「蔽」は、普段あまり使わない漢字ですが、「蔽」には「おおう、かくす、さえぎる」などの意味があり、平成22年に常用漢字に追加されましたので、今後は「建蔽率」という表記も増えてくることが予想されます。

 

◯ 建ぺい率の制限内容

建ぺい率は、建物の周囲の空間を確保することによって、採光や通風を確保し、居住環境の維持・向上を図ることを目的としているほか、火災等の延焼防止を図るための制限でもあります。

下図は、建築基準法で定められた制限内容で、原則的にはこの表の数値のうち、都市計画で別途定められた数値がそれぞれの土地に採用されることになります。見てわかる通り、以前説明した用途地域(住宅購入のポイント(3) ~用途地域について~)との組み合わせで決まっております。

用途地域(表)

 

◯ 建ぺい率が緩和される場合

建ぺい率の指定は、居住環境や防犯上などの観点から定められておりますので、規制を緩和しても不都合が生じにくいような場合は例外的に上表の原則的制限から緩和されます。例えば、敷地が角地(特定行政庁が指定しているもの)になっている場合は、1/10(10%)緩和されます。
建ぺい率が緩和される

また、建ぺい率が8/10(80%)の地域で、かつ防火地域内の耐火建築物は、制限なし、つまり敷地全体を利用した建築計画が可能となります。その他にも例外規定がありますが、ここでは代表的な上記の2つの記載に留めておきます。

 

◯ 建築物の敷地が、建ぺい率制限の異なる地域にまたがっている場合

用途地域がまたがっている場合などで建ぺい率の制限が異なる地域に敷地が存在する場合は、下図のようにそれぞれの地域部分の面積にそれぞれの地域の建ぺい率を乗じて合計したもの(加重平均)が制限値となります。
地域をまたぐ場合

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