ワインと不動産投資の共通点 ~「天・地・人」の重要性~

誰が言い出したのかわかりませんが、いいワインを作るには「天・地・人」がそれぞれ大切であると言われることがあります。これは不動産投資においても共通することなので、取り上げてみたいと思います。

ワイン

 

ワインの「天・地・人」

ワインにおける「」とはその年の天候を意味するようで、ビンテージなどと呼ばれています。「ボルドーといえば2000年と2005年!」のようなものです。ブドウの収穫時に雨が多く降ると、水分の多すぎるブドウとなってしまい、ワインの味にはマイナスに働くようです。

」とは、まさにブドウ畑のある場所のことで、フランスではテロワールなどと呼ばれています。どのような成分が土地・畑に含まれているか、それらはブドウの栽培に適しているのか、といったことが注目を集めます。

」はまさにワインを作る人のことで、一つのワインには多くの人が関わることになります。ブドウを摘んだり(法律によって、機械で摘むことを禁じている地域もあります。)、発酵させたり、熟成させたり、果皮とともに醸造させたり(赤ワインの場合)、樽を入れ替えたりといった職人芸を通じてワインが作られていきます。

一般に素晴らしいワインには「天・地・人」のそれぞれが素晴らしく作用する必要があると言われています。また、一方で、「天」や「地」に恵まれなくとも、「人」の努力によって、素晴らしいワインが生まれることもあるそうです。例えば、「天」に恵まれなかった年のワインづくりこそが、職人の腕の見せ所と意気込むワイン職人もいるそうです。

 

不動産投資の「天・地・人」

さて、不動産投資における「天・地・人」ですが、「」はマーケット環境、「」は立地・建物、「」は関係者と捉えることができるのではないでしょうか。「天・地・人」がそろうと素晴らしい不動産投資案件になりそうです。
マーケットが上昇局面で(「天」)、立地や建物に問題はなく(例えば、ターミナル駅から近く、競合が少ない大通りに面したオフィスビル。「地」)、しっかりとした関係者(管理会社、賃貸仲介会社、投資にかかるマネージャーなど。「人」)がそろった案件は素晴らしい投資となりそうです。
ワインと同様、マーケット環境の悪い時の案件や立地に問題のある不動産も、投資家の期待にきちんと応える「人」がいれば、その不動産投資案件はしっかりとした出来栄えの案件となることも期待できるでしょう。

 
少しキザですが、不動産投資の際にも「天・地・人」に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか?

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プロパティマネジメント(Property Management)とは?

AMとPM。不動産業界では、この単語を聞いて午前/午後と同じくらい、もしかしたらそれ以上に当たり前のように想起される言葉として、「アセットマネジメント(AM)」/「プロパティマネジメント(PM)」があります。
アセットマネジメントが投資用資産のポートフォリオ全体の収益を最大化する業務のことを指すのに対し、プロパティマネジメントは個別不動産の物理的な管理・運用業務を指し、特に収益性の確保・向上を目指した業務をいうこともあります。
この投稿では、プロパティマネジメント業務の概要について解説いたします。

 

業務内容

プロパティマネジメント業務の対象は主にオフィスビル、商業ビルや賃貸住宅で、駐車場や事業用収益物件等を扱うこともあります。業務内容は大きく運用業務と管理業務に分けられます。
運用業務は不動産の運用計画の立案、賃料の設定、テナントの募集・契約等で、管理業務は建物や設備の維持・保全、予算・収支の管理等です。以下で詳しく見ていきましょう。

 

≪運用業務≫

リーシング/テナント管理業務

オーナーに代わり、建物を賃借するテナントの管理業務一連を行います。具体的にはマーケット調査から適正賃料等の条件を見極め、テナント誘致を行うとともに審査を行い、物件の稼働率の向上を目指します。また、賃貸借契約の管理、賃料管理等の他、テナントからのクレーム対応も行います。

 

≪管理業務≫

メンテナンス業務

良好な環境と建物の資産価値の維持は、良質なメンテナンス業務によってもたらされます。そのため、プロパティマネジメント会社は日常的な巡回点検、定期的な法定点検・自主点検、清掃業務等によって建物の保守管理および営繕を行います。このハード面の管理が、入居者や来訪者の印象や満足度といったソフト面にも寄与します。

アカウント業務

賃料等の入出金管理や月次毎の賃借人に対する請求書の発行、各種費用の支払い手続き、年度末の会計報告や税務処理等は想像以上に手間のかかる業務です。プロパティマネジメント会社はオーナーに代わってこれらの業務を行います。

コンストラクションマネジメント業務

建物や設備は年々さまざまな不具合や劣化が生じるため、適切な時期に改修・修繕工事を行い手をかけることが必要です。また、中規模から大規模なリニューアル工事を行うには計画性が必要で、プロパティマネジメント会社は有用性や遵法性を考えながら、オーナーの意向に沿った適切な管理計画の立案、工事計画の策定、工事業者の選定、工事業者の施工内容等の精査、工事監理等を行います。

 
プロパティマネジメント業務は多岐にわたるため上記のように区分して把握されることが多いですが、最も重要なのは、不動産のオーナーとテナントのつなぎ役として、総合的に不動産から得られる収益を最適化することであると考えられています。

なぜプロパティマネジメントが大切なのか、またこの分野における今後のIT化の余地については次回以降で解説いたします。

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地震保険

東日本大震災を受けて、不動産の地震対策が重視されるようになりました。その中でも、近年再注目されているのが地震保険です。しかし、地震保険はその性質上、賃貸経営のリスクヘッジに必ずしも最適とは言い切れません。
今回は不動産投資を考えている人に向けて、地震保険について解説いたします。

 

地震保険とは

一般に、火災保険では、地震を原因とする火災等の損害は補償されません。 それに対し、地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。地震保険単独での契約はできず、火災保険とセットで契約する必要があります。

 

制度の趣旨

地震保険は、地震の被害に遭った人の生活再建のために、当面必要となる資金を確保することを目的としています。損壊した建物の再調達資金の確保を目的としたものではないため、地震で建物が大きく壊れた場合、被害の全額や修繕費の大半を地震保険でカバーすることは難しいと考えられます。

 

保険金について

地震保険では、建物や家財ごとに保険金額を決定し、保険の対象である建物や家財が地震等により損害を受けたときに保険金が支払われます。現在の制度では、被害の程度に応じて全損・半損・一部損の3段階に区別され、それぞれ以下の金額が支払われます。
※2017年1月以降は、半損が「大半損」と「小半損」に細分化され、4区分となります。

<全損>

  • ・主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上
  • ・焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上
  • ・家財全体の時価の80%以上が損害を受けた場合

→「全損」として時価を限度に契約金額の100%が支払われます。

<半損>

  • ・主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満
  • ・焼失または流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満
  • ・損害額が家財全体の時価の30%以上80%未満となった場合

→「半損」として時価の50%を限度に契約金額の50%が支払われます。

<一部損>

  • ・主要構造部の損害額が、時価の3%以上20%未満
  • ・建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき
  • ・家財全体の時価の10%以上30%未満が損害を受けた場合

→「一部損」として時価の5%を限度に契約金額の5%が支払われます。

 

地震保険には入るべき?

東日本大震災のとき、保険会社は震災の規模と社会的な影響を踏まえ、被害審査を柔軟に行い、できる限り保険金を支払うスタンスで査定を行っていました。しかし、鉄筋の露出やコンクリートの潰れ等が数多く発生している等の致命的な被害がない限り半損認定とはならず、大きな被害を受けた宮城県でさえ、支払いなし:約10%、一部損:約75%、半損:約15%で、全損として認定されたのは全体の1%以下にとどまったそうです 。東京近郊では約9割が一部損認定で、ほとんどの人が契約金額の5%の受け取りにとどまってしまったそうです。
つまり、現在の地震保険の制度では、「人命には影響はないが、大規模修繕工事をしなければ賃貸募集に支障が出てしまう」程度の被害はうまくカバーできない可能性があります。

 

地震保険料の料率

地震保険料は、物件の所在地や建物の構造により大きく異なります。保険料率は随時改定されていますが、保険料は全国的に見て値上がり傾向にあります。
仮に、都心の耐火建築物について考えてみましょう。保険金額5,000万円の地震保険に加入する場合、支払う年間保険料は通常10万円ほどになります。これを前提とすると、一部損認定で受け取る額は250万円ですので、受取額は年間保険料の25倍ほどになります。
そのため、建物がまだ新しいうちに大きな地震が来て、自分の保有する物件に目に見える損害が出ると予想するのであるならば、加入を検討するべきだと考えられます。
なお、保険料が東京の1/3以下の地域もあります。そういった地域で津波や地震の心配がある場合は、万が一に備えて地震保険に入っておくことが安心につながるかもしれません。

 

条件等総合的に勘定して判断する

プロの投資家が参加するような不動産ファンドでは、地震PML(予想最大損失額)を計算し、大地震の際に建物にどの程度の被害が出るのかを想定し、被害額が大きくなりそうな物件に限定して地震保険に加入する等の対応を行っているようです。しかし、地震保険はコストが高いと考えられているため、付保していない物件のほうが多いようです。

 
これまで見てきたように、地震保険の制度趣旨は損壊した建物の再調達資金の確保ではないため、被害額の全てをカバーすることはできず、地震保険に加入すれば安全、とは言いきれません。どの程度の被害に対していくらの払戻金があるのか予め具体的にイメージした上で、ご自身の投資検討物件に地震保険は有用となりうるのかを判断することが重要となってくると思います。

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