政府も後押しする不動産テック

政府もドローンの利用を検討

安倍首相を議長とし、成長戦略の新たな司令塔となる「未来投資会議」の初会合(2016年9月12日開催)において、首相は「3年以内に橋やトンネル、ダムなど公共工事の現場で測量にドローンなどを投入し、施工検査にいたる建設プロセス全体を3次元データでつなぐ」と説明し、「全国の中小の建設現場も劇的に変わる」との考えも示しました。
これは、不動産業務にIT技術を取り入れ業務を効率化させる「不動産テック」の優位性を政府のトップが認めた事例の一つともいえると思います。
 
ドローンを使うメリットは、

  • 今まで人間では確認できなかったことが確認できるようになる。
  • 経験に頼っていた確認作業がより客観的になる。
  • 人による確認作業の簡素化につながり、コスト削減が期待できる。

といったことが考えられますが、ドローンを使っていく中で、今まで考えもしなかったメリットが現れることも十分あり得ると思います。
民間での工事(例えばオフィスビルの建築)では、検査工程は法令で一定程度定められています。しかし、公共工事でドローンを使って検査を行っていくことが一般的になり、その優位性が認められ、検査工程のルールの変更まで及ぶと、最終的に民間での工事にもその恩恵がもたらされるものと思われます。
 

不動産テックの今後

ドローンの利用は、数多くある不動産テックの一つであり、今後ますます多くの不動産テックが官民問わず、多くの分野に取り入れられていくことが期待されます。

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不動産の投資戦略

不動産投資を行うにあたっては、自分の投資スタイルに応じて採るべき戦略を決定することが必要です。また、それぞれの戦略について、リスクやリターン等押さえるべきポイントを知っておくべきでしょう。
今回は、不動産の投資戦略について、その分類と特徴について解説していきます。

 

不動産投資戦略の4類型

不動産投資で利益を得る方法は、低リスクのインカム・リターン(賃貸収入等)と高リスクのキャピタル・リターン(値上がり益)があります。
どの利益を狙うかによって、不動産の投資戦略は、コア型コアプラス型バリューアッド型オポチュニスティック型の4種類に分類することができます。
 

(1)コア型

コア型投資は、不動産賃貸から生じるインカム・リターンを主な目的とする投資戦略です。低利回りですが、安定した賃貸収入が見込める物件の場合は、低リスクで安定的に運用することが可能です。
 

(2)コアプラス型

コアプラス型投資は、コア型と同様にインカム・リターンの獲得を目的としながら、キャピタル・リターンの獲得も目的とする投資戦略です。コアプラス型投資では、これらの双方をバランスよく狙うことで利益を最大化させます。
 

(3)バリューアッド型

バリューアッド型投資は、インカム・リターンの獲得に加えて、割安物件に付加価値を付けて積極的に収益性を高め、不動産価値を増加させることにより、キャピタル・リターンの獲得をも目的とする投資戦略です。
 

(4)オポチュニスティック型

オポチュニスティック型投資は、市場動向予測に基づいた不動産売買により、キャピタル・リターンの獲得を目的とする投資戦略です。

 

各戦略の特徴

各戦略のそれぞれのリスクとリターンを比較検討し、自分の投資スタイルに合う戦略を選択することが重要です。ここでは、各投資戦略の特徴を解説していきます。
 

(1)コア型

コア型投資は、賃貸収入の獲得を主な目的とするため、低利回りではあるものの、安定した賃貸収入が見込める物件の場合には安定的にリターンを獲得できることが最大のメリットです。
コア型投資を行う場合は、賃貸需要が安定している一等地の物件が最適であるといえるでしょう。また、コア型投資では安定した賃貸収入を得ることが最重要ですので、空室率の低い物件を選ぶことが合理的な判断となります。
・関連記事:空室率とは? ~不動産投資の基本(9)~
 

(2)コアプラス型

コアプラス型投資では、賃貸収入と値上がり益の双方を狙うので、賃貸収入のみに焦点を当てたコア型の不動産投資戦略に比べて、人口減少や流動性のリスクにも対応可能であることが強みです。
景気が悪い時は低金利であるため賃貸収入で十分に利益を生み出せ、景気回復後に値上がり益を狙うというように、景気のアップダウンに柔軟に対応した不動産投資を実現することが可能であるのが特徴です。
コアプラス型投資を行う場合は、賃貸需要が安定しつつ、値上がり期待も持てる都心の二等地の物件が最適であるといえるでしょう。
 

(3)バリューアッド型

バリューアッド型投資では、割安に取得した不動産等について積極的に収益性を高め、不動産価値を増加させることにより値上がり益の獲得を目指します。理想通りに運用できれば収益率は高くなりますが、収益の振れ幅が大きく、一般的にコア型・コアプラス型に比べるとハイリスク・ハイリターンであることが特徴です。
また、物件に対して付加価値をつける必要があるため、企画力や経営力も求められてきます。バリューアッド型投資を行う場合には、ある程度の「センス」が必要だと考えてよいでしょう。
 

(4)オポチュニスティック型

オポチュニスティック型投資には、賃貸や売買市場動向の予測に基づく転売利益、またはバルクセールの買収処分、M&A等多様な形態がありますが、今回の四つの投資戦略の中では最もハイリスク・ハイリターンの戦略であるといえます。
いずれの形態を選ぶ場合もプロフェッショナリティはもちろん、まとまったキャッシュが必要になるため、玄人向けの不動産投資スタイルであるといってよいでしょう。

 
今回は、不動産投資戦略の四つの種類について解説いたしました。どのような投資スタイルが自分にとって最適であるのかをはっきりさせたうえで、自分の投資戦略に合った物件を選ぶことが大切です。

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建築基準法解説 その3:集団規定(2)

建築基準法について解説してきた連載も今回が最終回となりました。
無秩序な開発を防ぐことを目的とした「集団規定」では(1)道路に関する制限(2)用途制限(3)建ぺい率(4)容積率(5)高さ制限(6)低層住居専用地域内の制限(7)防火・準防火地域内の制限(8)敷地面積の最低限度について定めていますが、今回はそのうち後半部分の(5)~(8)について解説いたします。
現物の不動産投資を行う上で、このような規制に関する十分な調査は欠かせませんので、しっかりチェックしていきましょう。
(過去記事はこちら:第1回 単体規定第2回 集団規定(1)

 

(5)高さ制限

周辺環境の保護のため、建築物の高さについて、以下のような制限があります。

<斜線制限>

斜線制限とは、周辺地域の採光や通風に支障を来さないように、建築物の各部分の高さを規制するものです。こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
 

<日影規制>

日影規制とは、北側の敷地の日当たりを確保するための制限で、主に住居系の地域に適用されます。こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。

 

(6)低層住居専用地域内の制限

よりよい住環境を実現するため、第一種・第二種低層住居専用地域のみに適用される規制として、以下のものがあります。

<絶対高さの制限>

第一種・第二種低層住居専用地域内では、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えて建築することはできません。ただし、以下の場合には、その高さを超えて建築することができます。

  • ①周囲に広い公園等がある建築物で、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したもの
  • ②学校等、その用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したもの

 

<外壁の後退距離の限度>

第一種・第二種低層住居専用地域内では、建築物の外壁から敷地境界線までの距離(=外壁の後退距離)は都市計画で定めた限度以上でなければなりません。
なお、外壁の後退距離は必ず定めなければならないものではなく、行政の判断で、必要があれば定められるものです。
都市計画で外壁の後退距離を定める場合は、その限度は1.5mまたは1mとされています。

 

(7)防火・準防火地域内の制限

火災の延焼等を防止するため、建築物が密集している地域を防火地域または準防火地域に指定し、建築物の構造に一定の制限を設けています。
なお、建築物が複数の地域にまたがる場合は、原則として建築物の全部に対して最も厳しい規定が適用されますが、防火壁により区画されている場合はその限りではありません。

<防火地域内の制限>

防火地域内では、原則として、以下の制限があります。

  • ①地階を含む階数が3以上の建築物または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。
  • ②上記以外の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

ただし、次の建築物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物にしなくてもよいとされています。

  • ①延べ面積が50㎡以下の平家建ての附属建築物で、外壁・軒裏が防火構造のもの
  • ②高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造り、または覆われたもの
  • ③高さが2m以下の門または塀

また、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔等で、以下のいずれかに該当するものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。

  • ①建築物の屋上に設けるもの
  • ②高さが3mを超えるもの

 

<準防火地域内の制限>

準防火地域内では、以下の制限があります。

  • ①地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。
  • ②地階を除く階数が3以下で、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
  • ③地階を除く階数が3で、延べ面積が500㎡以下の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物または一定の防火上の基準に適合する建築物としなければなりません。

また、準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁・軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造としなければなりません。

 

<防火地域と準防火地域に共通する制限等>

防火地域と準防火地域に共通する制限等としては、以下のものがあります。
・屋根:一定の技術的基準に適合するものでなければなりません。
・外壁の開口部:延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければなり
ません。
・外壁:耐火構造のものは、民法の規定に関わらず、その外壁を隣地境界線に接して設ける
ことができます。

 

(8)敷地面積の最低限度

建築物の敷地面積は、都市計画で定められた敷地面積の最低限度以上でなければなりません。なお、都市計画において敷地面積の最低限度を定める場合は、その最低限度は200㎡を超えてはなりません。

 
これまで3回にわたって建築基準法についてみてきました。建築基準法は、建築物に関する最低基準を定めた基本的な法律であり、その建築物が建築基準法に適合しているかどうかは不動産投資にあたって重要なポイントになります。
不動産を選定される際にはぜひご参考になさってください。

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