OwnersBook1年生(23)

不動産業にまつわる主な資格(3) ~投資の初心者 OwnersBook1年生(23)~

今回は不動産業にまつわる資格の一つである「司法書士」について取り上げてみたいと思います。

司法書士

■ 司法書士

司法書士といえば「暮らしの法律家・法律のプロフェッショナル」というイメージはあるものの、なかなか私たちの生活と不動産に結びつかなかったりしますが、住宅ローンを組んでマイホームを購入した経験のある方はお世話になっていたのではないでしょうか?

 

■ 不動産と司法書士

土地や建物といった不動産には、私たち個人に戸籍や住民票があるのと同じように、「この不動産は誰のものなのか、いつ誰から取得したものなのか」など不動産の権利関係が記載された「不動産登記簿」というものがあります。

国が管理する帳簿である「不動産登記簿」は一般に公開されているので誰でも申請すれば法務局などで閲覧することができます。

実際、家や土地などの不動産を売買したときに、この不動産が誰からいつ所有権が移ったかなどについて法務局で閲覧できるように記載する手続きを「登記」といい、これら不動産登記などの登記申請の業務を中心に行っている専門家が司法書士なのです。

私たちの身近なところで関係する不動産登記の手続きといえば、

・土地や建物の不動産を購入したり売却したりした時

・土地や建物の所有不動産を担保に融資(住宅ローン)を受ける時

といったところでしょうか。
一般の人が土地や建物の不動産を売ったり買ったりする回数は一生にそう何度もありません。また、売買することがあっても大抵は仲介である不動産業者や金融機関が、売買当事者に代わって司法書士と登記事項について打合せを行い作業を進めます。したがって、売買の決済の場でお会いする位で、普段はあまり身近に感じることはないかもしれません。

とはいえ、金額の大きい不動産を登記する業務ですので、ひとつ間違えると不動産の所有者が財産を失うことにもなりかねない事態になります。司法書士が行う業務は、不動産売買においては非常に重要な役割を果たしているのです。

大切な財産である土地や建物の不動産の権利を守るために必要な不動産登記ですが、手続きの複雑さや必要書類の多さなどから専門家である司法書士に依頼し、安全な登記を行うことが賢明なようです。

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OwnersBook1年生(22)

マネー教育 ~投資の初心者 OwnersBook1年生(22)~

『日本人は投資が嫌い』『日本では投資が罪悪のように扱われる』と言われることがあります。実際、欧米諸国との比較において、日本人の家計に占める投資の割合は少なくなっています。

家計の資産構成

[家計の資産構成(日米欧比較)]   ※日本銀行調査統計局(2015年3月23日)「資金循環の日米欧比較」より

円安株高・年金不安などの社会情勢を背景に、投資に対する関心が高まっている今日、「投資が嫌い」とか「投資をしない」とはなかなか言えないのではないかと思うのですが、一体なぜ欧米諸国との間にこのような違いが生まれてしまったのでしょうか。

 

◯ マネー教育

日本の「マネー教育」にその理由の一端を見出せそうです。投資をすることの正しい意味を教えられないまま、古い道徳観からか、漠然と大人たちから「汗をかかずにお金を稼ぐことは良くないことだ」と刷り込まれて育った子どもたちが、大人になっていざ投資をとなったときに躊躇してしまうのも無理はないのかもしれないということです。

当たり前ですが投資は悪ではありません。投資とは利益を得る目的で、事業・不動産・証券などに資金を投下することです。将来を見越した計画性のある資産運用が大切で、汗をかくなど利益を得る手段の是非といった視点は含まれていないようです。

 

▶ 外国では

外国の子どもたち

このことをどのように子どもたちに教えているかというと、アメリカでは「お金を稼ぐこと」と「投資をすること」を分けて考えることを出発点とし、幼稚園からハイスクールまで、発育段階に合わせたマネー教育の環境が整備されているそうです。また、イギリスでも中等教育に金融教育が義務付けられているようです。幼い頃から投資の勉強を授業の一環として取り入れることで、投資をするのが当たり前という風潮が社会全体の中でごく自然に作られます。そうなってくると、家庭内でもお金の話がタブーということはなく、子どもが小さいうちからお小遣いの使い道や、お小遣いを効率よく運用して増やす方法についての話をすることもごく普通のことになるようです。

 

▶ 日本では

日本の子どもたち

他方、日本では、小学校の家庭科の授業の一単元で家計の勉強をするといったことが行われているようですが、少なくとも授業の一環として投資の勉強を取り入れるといった早期教育が一般に行われているとは言えないと思います。つまり、日本の投資教育はアメリカやイギリスに比べ遅れていると言えるのかもしれません。

徐々にではありますが、最近では子供にお金のことをきちんと知ってもらいたいと思う親が増えているように思います。年齢が若いうちにお金、投資または寄付などについて考える機会を持つことはとても大切で、子供向け「マネー教育」の広がりが期待されるところです。

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不動産投資の基本(15)

区分所有建物(2)敷地に関して ~不動産投資の基本(15)~

前回に続き区分所有建物に関する基本的な事項についてまとめてみます。今回は、区分所有建物が建っている敷地についてです。

 

◯ 法定敷地と規約敷地

区分所有建物が建っている敷地には、以下の二種類があります。

『法定敷地』 建物が所在する土地をいい、つまり建物の下にある土地全部をいいます。

『規約敷地』 建物及び建物が所在する土地と一体的に管理、使用されている土地で、規約により敷地とされているものをいいます。
敷地に関して

 

◯ 敷地利用権

専有部分を所有し、使用するには、当然ですがその建物の敷地を利用する権利が必要となります。区分所有建物の場合は、区分所有者全員で、敷地の所有権を共有することになりますが、これを敷地利用権といいます。

なお、敷地利用権が借地権の場合もあり、その場合は、借地権を区分所有者全員で準共有(複数人で所有権以外の財産権を共有すること)することになります。

各区分所有者に属する敷地利用権の割合は、共用部分と同様に、規約で別段の定めがない限り、区分所有法第22条で「専有部分の床面積の割合による」とされております。

 

◯ 敷地利用権と敷地権

敷地利用権は、規約等で別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が基本的には認められておりません。この敷地利用権は、登記されることによって『敷地権』と呼ばれるようになります。なお、敷地権の登記は、土地に対する権利ですが、(区分所有)建物の登記簿に記録されます。

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