住宅購入のポイント(7)

路線価 ~不動産投資家による住宅購入のポイント(7)~

今回は住宅を購入する際に、その土地の値段がいくらなのか、大まかな目安の1つとなる「路線価」についてまとめてみました。

 

◯ 一般的には「相続税路線価」が有名

「路線価」は、正確には「相続税路線価」「固定資産税路線価」の2種類があります。一般的にいえば、前者の「相続税路線価」が有名で、今回も、この「相続税路線価」について説明していきます。

 

◯ 相続税を計算するため

「路線価」の本来の目的は、相続税及び贈与税を計算するためです。例えば、ある土地に相続が発生した場合、原則的にはその土地の時価をもって相続税を計算しますが、実務的に全ての相続において時価を計算することは困難です。したがって、税務署が時価を把握できなくても、土地の評価額を計算することができるようにするための指標が「路線価」になります。
下図は、路線価図の一例です。これを見ていただければわかるとおり、「路線価」は、それぞれの道路(一定の距離をもった路線)に対して価格が決められております。つまり、同じ道路に面している土地の価格は基本的に一緒という考えに基づいております。実際には、それぞれの土地の形状や大きさ等が異なるため、この路線価に補正を行った上で、それぞれの土地の価格を算出しています。路線価の読み方ですが、例えば図中に『600C』とあれば、『600』は600,000円/㎡、『C』は、借地権の場合の借地権割合(Cは通常70%)を示しております。

路線価図

 

◯ 「路線価」の決定方法

路線価は、毎年1月1日時点の価格を国税庁が例年7月1日に発表しております。以下のサイトから無料で誰でも見ることができます。

国税庁サイト

路線価の評価については、実際の売買価格や地価公示価格(詳細は住宅購入のポイント(5) ~地価公示~をご覧ください。)、精通者意見価格、不動産鑑定士(詳細はOwnersBook1年生(21)  ~不動産業にまつわる主な資格(2)~をご覧ください。)等による鑑定評価額等をベースに国税庁にて最終決定しています。また、この価格水準ですが、一般的に公示価格の8割程度を目安として設定されているようです。

 

◯ 「路線価」はあくまでも目安の1つ

例えば、購入を検討している土地の路線価が『300C』と書かれていた場合、公示価格の8割程度を目安として算出されているため、公示価格ベースで考えれば、その土地の単価は、300,000円/㎡ ÷ 0.8 = 375,000円/㎡となります。国が公表している数字を利用した公の指標の1つとしては非常に有用ですが、一方で、実際の不動産市場はその時の需給バランス等によって大きく変化します。住宅地であっても、売買時期やエリアによっては路線価の倍以上の値段で取引されることもありますので、路線価から算出された指標を鵜呑みにせず、多くの情報を収集するよう心がけることが重要です。

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OwnersBook1年生(21)

不動産業にまつわる主な資格(2) ~投資の初心者 OwnersBook1年生(21)~

前回に引続き、今回は「不動産鑑定士」について取り上げてみたいと思います。
不動産鑑定士
■ 不動産鑑定士

不動産鑑定士って?お宝とかを鑑定する人?運命鑑定?姓名鑑定?
不動産鑑定士は、諸説ありますが弁護士・公認会計士と並ぶ3大国家資格の1つに数えられており、土地や建物などの不動産がどれくらいの価値があるのかを適正かつ客観的に判断できる国家資格者なのです。

鑑定士も含めて「士」がつく職業を「士業(シギョウ、サムライギョウ)」といいますが、私たちの生活において不動産は身近なものであるにもかかわらず、「不動産鑑定士」はあまり馴染みがなく知られていないのが現状です。

私たちの身近なところで 「不動産の価格」といえば、土地○万円、建物○万円、マンション○万円と記載される広告などを目にする機会が多いと思います。

しかし、その価格は果たして正しいものなのでしょうか。適正な場合もあるでしょうが、「売りたいと思う価格」と「買いたいと思う価格」は必ずしも一致せず、判断の拠り所が少ないため、「安い」「高い」の判断が非常に難しいのが不動産ではないかと思います。
また、買う人、売る人がそれぞれに満足をしていれば、何のためらいもなく不動産を高く買う人がいたり、逆に現金が急ぎ必要な人が不動産を安く売ったとしても、何の問題もないような気がします。

しかし、

・土地や建物に税金をかける場合
・土地や建物を公共用地として買収する場合
・土地や建物の売買について訴訟になる場合

などには、不動産価格を適正かつ客観的に判断する必要があり、また、土地や建物には多くの法律や規制などがあるので、不動産に関する総合的な専門家として公平な立場から不動産鑑定士が判断する必要がある場合もあると思います。

 

■ どんなところで活躍しているのだろう?

国や都道府県などの公共機関において適正かつ客観的な価格が必要なところでは、不動産鑑定士の活躍が見られます。

比較的身近なところで言えば、地価公示や地価調査でしょうか。

「地価公示制度」(詳細は住宅購入のポイント(5) ~地価公示~をご覧ください。):国土交通省が毎年1月1日現在の土地の価格をテレビや新聞などで公表。
「地価調査制度」(地価公示制度と似たような制度):各都道府県が毎年7月1日現在の土地価格をテレビや新聞などで公表。

また、不動産投資の業界においても投資の判断材料として「不動産鑑定評価書(不動産鑑定士が鑑定を行った際に発行する書面で、国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に基づいて評価されたものなので、信頼性が高く、裁判などの立証資料 としても採用される書面です。)」を必要とする場合があります。

例えば、J-REIT(ジェイ・リート)の資産運用会社(詳細はOwnersBook1年生(17) ~不動産投資(5)~をご覧ください。)は不動産購入の際、不動産のチェック(一般的にデューデリジェンスと言われています。)の一環として「不動産鑑定評価書」も必要としているようです。
J-REIT(ジェイ・リート)が保有している不動産の購入には、不動産の専門家である不動産鑑定士が間接的に関わっているということがいえますね。

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OwnersBook1年生(20)

不動産業にまつわる主な資格(1) ~投資の初心者 OwnersBook1年生(20)~

私たちの生活に欠かせない「衣・食・住」において「住」の部分は不動産ととても密接な関係があるもので、普段の生活の中で必ず何かしらの形で関わっているのではないかと思います。

住居として利用している不動産といっても種類はさまざまで、マンション、アパートもしくは戸建などがあり、また自分で所有しているものもしくは賃貸で借りているものなど、形態もさまざまです。

私たちにとって身近な存在である不動産に関わっているプロにはどのような人たちがいるのか、不動産業にまつわる資格について少し取り上げてみようかと思います。
不動産関連資格
■ 不動産業にまつわる主な資格

宅地建物取引士

建築士

不動産鑑定士

マンション管理士管理業務主任者

土地家屋調査士

測量士

司法書士

などがあげられます。

今回は中でも、知名度の高い「宅地建物取引士」、通称「宅建(たっけん)」とも呼ばれる国家資格について取り上げてみたいと思います。

■ 宅地建物取引士

不動産の取引に際して必要な契約書に誤りがないかなどを確認し、専門知識があまりない一般の人に物件と契約内容に関する重要事項を説明するなどの業務を行うことが出来る資格です。

不動産には沢山の法律が絡むため、しっかりとした法律的な説明(重要事項説明書)などが出来る人が必要であり、宅地建物取引業者は、事務所などに、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を置くことが決められております。

部屋を借りる時、家を買う時に不動産屋さんにお世話になったことがある人は、契約前に宅地建物取引士に物件や契約内容に関する重要事項説明を受けているはずなので、比較的身近に感じる資格ではないかと思います。

具体的には以下のような知識が必要になってくるようです。

・土地の形質、建物の構造についての知識

・民法・借地借家法などの権利関係についての法律知識

・建築基準法・国土利用計画法などの法令上の規定についての知識

・不動産取得税・固定資産税などの税についての知識

・宅地建物取引業法と、不動産に関する幅広い知識

一生のうち自宅の購入もそう何度もある訳ではないので、なかなか日常生活において密接に関わってくる知識は少ないのかも知れませんが、不動産投資の基礎として不動産を知る意味で少しかじってみるのも良いかもしれません。

実際、このブログの別カテゴリ「住宅購入のポイント」でもいくつか紹介してきた内容は「宅建」の知識とも重複しますので、是非ご覧いただければと思います。

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