不動産投資の基本(11)

建ぺい率 ~不動産投資の基本(11)~

今回は、建ぺい率についてまとめてみました。建ぺい率は、不動産の売買、建物の建築の際などに確認すべき事項で、全ての不動産に関連する基礎知識で重要です。

 

◯ 建築面積の敷地面積に対する割合

建ぺい率は建築基準法第53条に定められており、『建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合』と定義されています。つまり敷地面積に対して、建物が建っている面積(これが建築面積です。建物を真上から見たときの水平投影面積のことです。)の割合を指し、下図の例でいくと、建ぺい率は8/10、すなわち80%となります。
建築面積÷敷地面積

建ぺい率は、「敷地に対してどのくらいの広さの建物が建てられるか」を表していると考えて頂ければイメージが掴みやすいと思います。

 

◯ 建蔽率 or 建ぺい率

漢字の表記方法ですが、従来は建築基準法でも「建ぺい率」と記載されているため、この表記が多かったのですが、全て漢字で書くと「建蔽率」になります。この「蔽」は、普段あまり使わない漢字ですが、「蔽」には「おおう、かくす、さえぎる」などの意味があり、平成22年に常用漢字に追加されましたので、今後は「建蔽率」という表記も増えてくることが予想されます。

 

◯ 建ぺい率の制限内容

建ぺい率は、建物の周囲の空間を確保することによって、採光や通風を確保し、居住環境の維持・向上を図ることを目的としているほか、火災等の延焼防止を図るための制限でもあります。

下図は、建築基準法で定められた制限内容で、原則的にはこの表の数値のうち、都市計画で別途定められた数値がそれぞれの土地に採用されることになります。見てわかる通り、以前説明した用途地域(住宅購入のポイント(3) ~用途地域について~)との組み合わせで決まっております。

用途地域(表)

 

◯ 建ぺい率が緩和される場合

建ぺい率の指定は、居住環境や防犯上などの観点から定められておりますので、規制を緩和しても不都合が生じにくいような場合は例外的に上表の原則的制限から緩和されます。例えば、敷地が角地(特定行政庁が指定しているもの)になっている場合は、1/10(10%)緩和されます。
建ぺい率が緩和される

また、建ぺい率が8/10(80%)の地域で、かつ防火地域内の耐火建築物は、制限なし、つまり敷地全体を利用した建築計画が可能となります。その他にも例外規定がありますが、ここでは代表的な上記の2つの記載に留めておきます。

 

◯ 建築物の敷地が、建ぺい率制限の異なる地域にまたがっている場合

用途地域がまたがっている場合などで建ぺい率の制限が異なる地域に敷地が存在する場合は、下図のようにそれぞれの地域部分の面積にそれぞれの地域の建ぺい率を乗じて合計したもの(加重平均)が制限値となります。
地域をまたぐ場合

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分別管理とは?

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クラウドファンディングを利用し、匿名組合契約に基づき出資された金銭は、金融商品取引法に従い、分別管理(「ぶんべつかんり」または「ふんべつかんり」と読みます。)されることが必要となっています。これは出資を受ける会社(匿名組合契約における営業者)において、自らの財産と出資者から集めたお金を明確に区別して管理することを義務付け、営業者に万一の不測の事態が起こった場合でも、出資者の資産を保護しようという制度です。(必ずしも100%の資産が保護されるわけではないですが、保護される可能性は高くなると考えられます。)

 

分別管理が導入された背景には、ファンドの形式でお金を集めたものの、きちんとした管理がなされず、のちのち、どのお金が出資者からのお金で、どのお金が営業者自らのお金なのかわからなくなってしまうというケースが発生したことがあります。社会問題化したファンドに関する事件を読み解くと分別管理がなされていなかったケースが散見されます。

 

それを防ぐため、匿名組合出資者からの出資金と匿名組合契約における営業者自らのお金を明確に区別して管理することが義務付けられるようになりました。この分別については、ただ単に帳簿上分けるのではなく、例えば、銀行口座をそれぞれ設置するような実効性のあるレベルでの分別管理を行うことが義務付けられています。

分別管理イメージ

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OwnersBook1年生(14)

不動産投資のメリット ~投資の初心者 OwnersBook1年生(14)~

不動産の購入には莫大な資金が必要になりそうですが、不動産のオーナーになり利益の追求をするメリットにはどのようなことがあるのでしょうか?

ここでは実際にアパートやマンションを購入しそのオーナーとして家賃収入を得る不動産投資のメリットについて考えてみたいと思います。

不動産投資のメリット①:売却益や家賃上昇の可能性がある

物価が上がった場合には、購入した物件そのものの価値が上がる可能性もあり、売却すれば利益が出て、また家賃も上昇する可能性があります。

不動産投資のメリット②:毎月、安定した賃料収入が見込める

安定した賃料収入が見込める場合、将来的に働くことが出来なくなった場合などのことを考えると賃料収入を年金として考えることも可能です。ローンを組んでいれば返済に充てることも可能ですし、返済が終わっていれば年金受給者にとっては年金の足しになりゆとりある老後生活の備えになりそうです。

不動産投資のメリット③:生命保険の役割を果たす場合も

マイホームを購入される際にローンを組んだ方はご存知かと思いますが、民間のほとんどの金融機関では住宅ローンなどの多額のお金を借りる際、団体信用生命保険への加入が義務付けられ、契約者に保険がおりる事由が生じた場合には残りのローンが免除されます。最近では投資目的で購入する不動産を担保に組むことの出来るローンで、団体信用生命保険が付保されるものもありますので、調べてみる価値はありそうです。

お金を受け取る生命保険とは違い、ローンがなくなれば家族に不動産を財産として残せる可能性もありますね。

不動産投資のメリット④:節税対策が可能

不動産投資で得た収入にはもちろん税金が掛かってきますが、ローン金利などが必要経費として認められているようですので、申告することで所得税や住民税の節税も可能のようです。税理士の方に確認してみる価値がありそうです。

 

このように、昨今年金制度や終身雇用制度が危ぶまれるなか、将来の不安を拭うために、将来に渡って継続した安定収入が図れる不動産投資をはじめる方が増えているとも聞きます。

また、せっかく家を購入したけど転勤になってしまった!もしかしたらこれは大家さんになるチャンス?手放す前に家を貸すことを選択肢に入れてみるのも一つの手かもしれません。その際には、賃貸可能か住宅ローンの条件もご確認ください。

マイホーム、売る?貸す?

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