J-REITについて(4)

J-REITのデメリット(2) ~J-REIT(「ジェイ・リート」)について(4)~

J-REITによって、上場株式市場と不動産市場が結ばれることになりました。投資家にもたらされた最大のメリットの一つは、市場を通じて、(よほどの巨額でない限り)買いたいときに買えて、売りたいときに売れるという流動性です。

一方、J-REITには上場しているという特性・設計に由来するデメリットもあります。それはJ-REITとして、「不動産を買いたい時に買えるのか?」という問題です。
J-REITには物件を購入する際、その資金源を確保する方法として次の三つがあります。

(1)内部留保
(2)借り入れ(債券の発行、銀行借り入れ)
(3)増資(主に公募増資)

J-REITはほぼ全て、法人税の課税対象となることを避けるため、(1)の内部留保は通常行っておりません。また、運用上(2)の借り入れを行うのにも限度があります。それは、借り入れを資産全体の一定程度とするという運用方針を明示的あるいは暗黙的に掲げているJ-REITが多く、どんどん借り入れを行うことが出来るというものではありません。

すると、物件(特にある程度大きな不動産物件)を購入しようとする際にJ-REITは(3)の増資を行うことが一般的です。

株式市場に資金が潤沢にある際には増資も滞りなく行われる可能性が高いですが、株式市場が冷え込んでいる際の増資は困難を極めます。また、増資の見込みが立っても、条件が厳しくなることも十分ありえます。すると、せっかくの購入のチャンスを逸してしまうことにつながりかねません。

実質的な資金調達先が市場に限定されることは、それはそれでJ-REITの内包するデメリットとなっています。

J-REIT以外の不動産投資事業者の資金調達先はもう少し柔軟性があります。不動産を自社で持つ会社であれば、増資に加え、内部留保の活用やJ-REITよりも柔軟な借り入れの活用(銀行借り入れ・社債の発行に関し、資産残高の何%まで借り入れることが出来るというあらかじめ決められた水準がないケースも多いです。)が可能です。また、ファンドであれば、最終的な投資家に事前に定められた契約に従い、投資資本拠出を要請(キャピタルコールといいます。)することが可能です。

クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローン

ロードスターファンディング株式会社では、クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローンをご提供しています。主要金利帯は年率4.0%から、融資額最大10億円程度、元本一括返済が可能、連帯保証は原則不要、資金使途自由、などが特徴です。まずはお気軽にお問い合わせください。
事業者向け不動産担保ローン

不動産のプロが運営するクラウドファンディング

OwnersBookは2014年に誕生した国内初の不動産特化型クラウドファンディングです。不動産のプロが厳選した案件に一万円から投資が可能です。
少額からの不動産投資クラウドファンディング「OwnersBook」
住宅購入のポイント(6)

道路の種類 ~不動産投資家による住宅購入のポイント(6)~

今回は、道路についてまとめてみました。なお、道路と言いますと、「国道や市道、高速道路」についてはよく知られていると思います。これらは法律上『道路法』に基づいて分類されていますが、今回は、住宅購入はもちろん、不動産投資においても重要な『建築基準法』に基づいた道路の分類についてまとめてみます。

 

◯ 2m以上の接道義務

そもそも、建築基準法上の道路が住宅を建築するに当たって重要な理由は、建築基準法第43条に「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されているためです。では、建築基準法に規定されている『道路』とは何なのでしょうか?

 

▶ 道路の種類(建築基準法第42条)

建築基準法第42条では、以下のとおり道路の種類について細かく規定しております。

建築基準法第42条

ここで、注目すべき点は「私道」。つまり国や都道府県が作って管理している道路である「公道」ではなく、一般の方(公的な主体ではないもの)が所有している道路である「私道」に接道した(道路に接することを接道といいます。)建築物を建築したい場合には、第42条第1項第5号のいわゆる「位置指定道路」として、原則指定されている必要があるということです。不動産業者等から住宅等を購入する際には、通常この点の調査は売主・仲介会社において事前に行われており、売買における重要事項説明書に記載があるのが通常ですが、接道している道路が「私道」なのか、「公道」なのかについては、確認をした方がよいと思われます。なお、私道の場合は、購入後に管理費の負担等諸々の出費が必要となる可能性があります。

 

▶ セットバック(建築基準法第42条第2項)とは

中古住宅の購入を検討されていて、接道している道路の幅員が4mに満たない場合には、少し注意が必要です。接道している道路が建築基準法第42条第2項に該当するいわゆる2項道路の場合には、一般的に道路の中心線から2mの範囲までは道路とみなされ、当該範囲まで道路との境界線を後退させる必要があり、後退した部分については建物や塀等を建てることはできません。この後退部分は一般的に『セットバック』又は『みなし道路』と言われています。
セットバック

 

▶ 例外規定は?

どのような立地でも建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないのかというと、実は例外規定もあります。建築基準法第43条第1項但書において規定されており、例えば広い空地が周囲にあったり、農道等に接していたりする場合で、適法に許可を取ったものについては、建築基準法上の道路に接道していなくても建築物を建築することが可能となります。

道路の種類

クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローン

ロードスターファンディング株式会社では、クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローンをご提供しています。主要金利帯は年率4.0%から、融資額最大10億円程度、元本一括返済が可能、連帯保証は原則不要、資金使途自由、などが特徴です。まずはお気軽にお問い合わせください。
事業者向け不動産担保ローン

不動産のプロが運営するクラウドファンディング

OwnersBookは2014年に誕生した国内初の不動産特化型クラウドファンディングです。不動産のプロが厳選した案件に一万円から投資が可能です。
少額からの不動産投資クラウドファンディング「OwnersBook」
OwnersBook1年生(13)

不動産に投資するとは? ~投資の初心者 OwnersBook1年生(13)~

不動産に投資するってどういうことなのでしょうか?簡単に言うと大家さんになること?地主さんになること?不動産を購入しないとはじまらない、そんなイメージもあります。

そもそも多くの方にとって不動産購入といえば「マイホームを買うこと」ですし、その夢のマイホームを購入するために頭金を貯めたり、ローンを組んだりして、一生に一度の大きな買い物をするのですから、不動産投資なんて夢のまた夢のようにも感じられるかもしれません。

 

具体的に不動産に投資するとは?

◯ 購入した不動産を価値が上がった時点で売却して利益を得ること

◯ 購入したアパートやマンションの一室を貸して家賃収入を得ること

◯ 購入した土地を駐車場として貸して賃料収入を得ること

などが思いつきます。やはり大家さんになることであったり、地主さんであったり、つまり不動産のオーナーになり利益を追求することがズバリ不動産投資と言えそうです。

いずれも購入の際に莫大なお金が必要になるので、とても縁遠く感じますが、

前回少し学習した「投資信託」(OwnersBook1年生(4) ~投資信託とは?~)の中の1つに「不動産」の分野もあったことを思い出します。「投資信託」なら確か少額からはじめられました。

その「投資信託」の中で、上場されていて、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する不動産投資商品がJ-REIT(ジェイ・リート)と呼ばれています。詳細はこのブログの別カテゴリ「J-REITについて」を是非ご覧ください。

次回からは不動産投資のメリットやデメリットなどについて触れてみたいと思います。

クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローン

ロードスターファンディング株式会社では、クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローンをご提供しています。主要金利帯は年率4.0%から、融資額最大10億円程度、元本一括返済が可能、連帯保証は原則不要、資金使途自由、などが特徴です。まずはお気軽にお問い合わせください。
事業者向け不動産担保ローン

不動産のプロが運営するクラウドファンディング

OwnersBookは2014年に誕生した国内初の不動産特化型クラウドファンディングです。不動産のプロが厳選した案件に一万円から投資が可能です。
少額からの不動産投資クラウドファンディング「OwnersBook」