不動産投資の基本(17)

区分所有建物(4)管理費・修繕積立金 ~不動産投資の基本(17)~

今回は意外と理解できていない管理費と修繕積立金についてまとめてみました。この二つのお金はどのように使われているのでしょうか。

 

管理費:日常的な管理に対して発生する費用

管理費は、マンション住民の日々の快適な生活を守るために行われる清掃費用や設備点検費用、エレベーターや共用部の電気代などの支払いに充当されるものです。主な内容としては以下のようなものがあります。

管理費の主な内容

したがって、毎月管理費として徴収する金額は基本的には毎月の運営費用として支払う分になります。

管理費に関しては、区分所有建物であるマンション(いわゆる分譲マンション)だけでなく、所有者が一人であるような賃貸マンションに関しても、管理費または共益費といった名目で毎月の賃料と合わせて徴収されることが一般的です。

 

修繕積立金:定期的、計画的な大規模修繕などを目的

一方の修繕積立金は、マンションの長期的資産価値を保つため、将来の大規模修繕に備えて貯蓄しておくために徴収されるものです。原則として専有部分は区分所有者に専属するため、共用部分を保全していくことが修繕積立金の目的となり、主な用途としては以下のようなものがあります。

積立金の主な用途

 

修繕積立金は少ない方がいい?

修繕積立金は、30年などの長期間にわたって想定される大規模な修繕工事の計画を立てて、その総額を賄えるように割り出した額とすべきです。ところが、購入者の毎月の負担を抑えることで販売を促進したい、というマンションを分譲する不動産会社の思惑もあって、毎月の修繕積立金の額を当初は低めに設定する傾向があります。年を追って段階的に積立金額をあげていくマンションも多いですが、それでもいざという時に積立金が足りず、区分所有者から追加で修繕費用などを徴収するケースや、管理組合が資金を借入れし、修繕積立金に上乗せして徴収するケースなどが発生しています。

こういった問題に対応するために、国交省では「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を提示しており、将来的な支出にしっかり備えるよう促しています。

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不動産投資の基本(16)

区分所有建物(3)管理組合 ~不動産投資の基本(16)~

前回に続き区分所有建物に関するトピックを扱いますが、今回は管理組合についてまとめてみます。

 

◯ マンションには管理組合が必ずある?

区分所有建物の内部関係を規律するための法律である『建物の区分所有等に関する法律』第3条に管理組合について規定されていますが、区分所有建物、いわゆる分譲マンション等には、必ず管理組合が存在することになっており、特段そこに住んでいる人が意図しなくても、法律上自動的に区分所有者の全員がその構成員に組み込まれて管理組合が結成されることになっています。

では、表題に戻りまして「マンションには管理組合が必ずあるのか?」という問いに関する答えは、「NO」です。マンションでも、所有者が1人である賃貸マンション等には管理組合は存在しません。管理組合が存在するのは、区分所有者が複数人いるマンションになります。

 

◯ 理事会・管理会社

近年は1,000戸を超える大規模マンションも多数存在しており、管理組合が何かを決める際に、その全住民が毎回集まって議決をとる、というようなことは現実的ではありません。そこで、通常は管理組合員(区分所有者)の中から理事(役員)を選任し、複数の理事から構成される理事会が事業計画等に基づいて管理組合の運営を行っているマンションがほとんどです。仕組みとしては以下のような図になります。

管理組合

理事会は、一般的には月に1回程度の会合を開いて粛々とマンション運営を行っていく役割を担っています。

また、多くのマンションでは、管理会社と呼ばれる外部の会社に管理業務を委託しています。一般的には「管理委託契約」を締結し、管理組合が管理会社へ報酬を支払って管理業務を委託する形態をとっており、その管理組合の窓口となるのが理事会になります。

 

◯ 重要な事項の決定は?

マンション運営にかかる全ての事項について理事会が決めているわけではありません。重要な事項については、全区分所有者(組合員)の賛否を集結したうえで決定することになっています。その重要な事項を決定する場が、『総会』(集会)です。法令上、少なくとも年1回以上の開催が求められています。

総会を行うには、あらかじめ全区分所有者(組合員)に「招集通知」を送付します。その「招集通知」には、あらかじめ議題として示された事項を記載しておき、周知する必要があります。
総会における各区分所有者(組合員)の議決権割合は、規約で別段の定めがない限りは専有部分の床面積の割合となっています。

通常、区分所有者(組合員)及び議決権の過半数で決議をとりますが、以下にあるとおり、建替え等の特別な議決に関しては、その割合が異なっています。

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デューデリジェンス ~投資の初心者 OwnersBook1年生(24)~

「デューデリジェンス」という言葉をここ数年耳にすることが多くなりました。投資用として不動産を買う人たちが増え、一般的に使われてきているようです。

デューデリジェンス(Due Diligence)とは「デューデリ」とも呼ばれ、英語で Due:当然行われるべき Diligence:努力 と直訳されます。

 

◯ 不動産デューデリジェンス

「不動産デューデリジェンス」とは、一般的に「買主あるいは投資家が不動産を購入、投資する場合、リスクを把握するために当然行わなければならない調査」のことをいい、投資対象物件を適正に評価する手続のことです。

購入した後に出てきた問題を解決するには、多くの場合莫大な労力とコストがかかります。

購入後の問題発生を未然に防ぐためにも、必要に応じて専門家に依頼して、投資対象物件に瑕疵はないか、法的に問題はないか、リスクはどうか等を詳細に調べ、購入価格が妥当なのかを判断し、細かくチェックすることで、リスクを低くするよう努めることが重要です。

不動産の購入は非常に高い買い物です。買主(投資家)は綿密な調査の結果によっては、その不動産を購入しない場合もありえます。

 

◯ 具体的な調査内容

(必要がないと判断される場合等もあり、必ずしも以下の項目の全てが行われるわけではないようです。)

▶ 土地に関して

・権利関係(所有者や抵当権の有無等)の確認
・地盤及び地質(過去の状況や近隣の状況等)の把握

▶ 建物に関して

・建築基準法や消防法等に関しての適法性
・耐震性能等の確認
・建物の管理状況(修繕記録等)や付帯設備等の状況についての確認
・賃貸借関係(契約書の内容や占有状況等)の確認

▶ 経済的状況に関して

・不動産市場等(地価や経済状況等)の把握
・立地や環境等(交通や市場ニーズ等)の把握
・賃貸相場等(近隣の賃料水準等)の把握
・運営支出等(固定資産税等)の把握
・鑑定評価額の把握

等をチェックする行為を指します。
デューデリジェンス
建物が古ければいずれ修繕が発生するだろうし、賃貸物件であれば周辺の立地や環境によっては空室が多くなり収益が見込めない場合も出てくるかも知れません。

リスクを把握するために、詳細な調査を行い、不動産投資を行うには、デューデリジェンスの精度の高さが投資の成否を決めると言っても過言ではなさそうです。

J-REIT(ジェイ・リート)においては、資産運用会社が不動産購入の際にきちんと 「デューデリジェンス」を行っているかどうかがキーポイントになってくるといえそうです。

実際、私たちの普段の生活においても産地や品質、メーカー等を、買い物をする際に吟味されている方もいらっしゃると思います。特に高額な買い物になればなるほど、あらゆる観点から見比べて買う等している方も多いのではないでしょうか?

納得の出来る買い物をするのが大切、それは不動産においても同じことが言えそうですね。

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