不動産投資の基本(15)

区分所有建物(2)敷地に関して ~不動産投資の基本(15)~

前回に続き区分所有建物に関する基本的な事項についてまとめてみます。今回は、区分所有建物が建っている敷地についてです。

 

◯ 法定敷地と規約敷地

区分所有建物が建っている敷地には、以下の二種類があります。

『法定敷地』 建物が所在する土地をいい、つまり建物の下にある土地全部をいいます。

『規約敷地』 建物及び建物が所在する土地と一体的に管理、使用されている土地で、規約により敷地とされているものをいいます。
敷地に関して

 

◯ 敷地利用権

専有部分を所有し、使用するには、当然ですがその建物の敷地を利用する権利が必要となります。区分所有建物の場合は、区分所有者全員で、敷地の所有権を共有することになりますが、これを敷地利用権といいます。

なお、敷地利用権が借地権の場合もあり、その場合は、借地権を区分所有者全員で準共有(複数人で所有権以外の財産権を共有すること)することになります。

各区分所有者に属する敷地利用権の割合は、共用部分と同様に、規約で別段の定めがない限り、区分所有法第22条で「専有部分の床面積の割合による」とされております。

 

◯ 敷地利用権と敷地権

敷地利用権は、規約等で別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が基本的には認められておりません。この敷地利用権は、登記されることによって『敷地権』と呼ばれるようになります。なお、敷地権の登記は、土地に対する権利ですが、(区分所有)建物の登記簿に記録されます。

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不動産投資の基本(14)

区分所有建物(1)専有部分と共用部分 ~不動産投資の基本(14)~

区分所有建物の代表的なものといえば分譲マンションですが、今回はその区分所有建物に関する基本的な事項についてまとめてみました。

 

◯ 建物の区分所有等に関する法律

『建物の区分所有等に関する法律』は、一般的には『区分所有法』と呼ばれることが多いと思いますので、以下『区分所有法』といいます。昭和38年4月に施行され、昭和58年と平成14年に大きな改正が行われて現在に至っております。マンションのように、一棟の建物を区分して、多くの人々が居住する建物では、共同生活をしていく上で様々な問題が発生します。その問題点に対処するために区分所有法は制定されました。多くの論点を含んでおりますが、ここでは、基本的な概念の説明をします。

 

◯ 区分所有建物とは?

そもそも論ですが、区分所有建物とは、二人以上の区分所有者が存する建物をいいます。前述のとおり分譲マンションもその一つですが、オフィスビルでも、各階毎に所有者が異なる場合等は、区分所有建物に該当します。以下、本稿では、マンションを前提に話を進めていきます。

 

◯ 専有部分と共用部分

マンションでは、区分所有権の目的となる『専有部分』と、区分所有権の目的とならない『共用部分』に大きく区別されます。マンションの各部分は、必ずこのどちらかに属することになります。

『専有部分』は、区分所有法第2条で、構造上の独立性利用上の独立性を備えたものとされております。簡単にいうと、壁や扉、床、天井で他の部分と遮断されており、外部(廊下等)に直接出入りができれば、それは専有部分となります。一般的には、マンションの各住戸が、代表的な専有部分ということができます。

一方、『共用部分』は、区分所有者が全員又は一部の者で利用する部分となり、専有部分以外の部分をいいます。廊下やエントランス等が代表的な共用部分です。

 

◯ 法定共用部分と規約共用部分

共用部分は以下の二つに分類することができます。

『法定共用部分』法律上当然に共用部分となるもの
『規約共用部分』区分所有者が定めた規約により共用部分となるもの

法定共用部分は、廊下や階段等の専有部分以外の建物の部分のほか、給排水管や電気配線、エレベーター設備等の建物の附属物が該当します。これに対し、規約共用部分は、管理規約等で別途定めた部分を指し、区分所有者以外の第三者に対抗するためには、登記することが必要です。
専有部分と共用部分のイメージは、下図のようになります。
マンションの区分所有

 

◯ べランダや専用庭は専有部分?

ベランダ(バルコニー)は、そこに住む住民しか使用できないので専有部分だと思われる方もいますが、ここは共用部分であり、『専用使用権』(独占的に利用できる権利)が住民に付与されていることとなります。ベランダや専用庭は、火災等の災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用されることを前提としていることが通常であるため、災害時等を想定して法律上は共用部分扱いとなっております。

 

次回は、区分所有建物の敷地(土地)についてまとめてみます。

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住宅購入のポイント(7)

路線価 ~不動産投資家による住宅購入のポイント(7)~

今回は住宅を購入する際に、その土地の値段がいくらなのか、大まかな目安の1つとなる「路線価」についてまとめてみました。

 

◯ 一般的には「相続税路線価」が有名

「路線価」は、正確には「相続税路線価」「固定資産税路線価」の2種類があります。一般的にいえば、前者の「相続税路線価」が有名で、今回も、この「相続税路線価」について説明していきます。

 

◯ 相続税を計算するため

「路線価」の本来の目的は、相続税及び贈与税を計算するためです。例えば、ある土地に相続が発生した場合、原則的にはその土地の時価をもって相続税を計算しますが、実務的に全ての相続において時価を計算することは困難です。したがって、税務署が時価を把握できなくても、土地の評価額を計算することができるようにするための指標が「路線価」になります。
下図は、路線価図の一例です。これを見ていただければわかるとおり、「路線価」は、それぞれの道路(一定の距離をもった路線)に対して価格が決められております。つまり、同じ道路に面している土地の価格は基本的に一緒という考えに基づいております。実際には、それぞれの土地の形状や大きさ等が異なるため、この路線価に補正を行った上で、それぞれの土地の価格を算出しています。路線価の読み方ですが、例えば図中に『600C』とあれば、『600』は600,000円/㎡、『C』は、借地権の場合の借地権割合(Cは通常70%)を示しております。

路線価図

 

◯ 「路線価」の決定方法

路線価は、毎年1月1日時点の価格を国税庁が例年7月1日に発表しております。以下のサイトから無料で誰でも見ることができます。

国税庁サイト

路線価の評価については、実際の売買価格や地価公示価格(詳細は住宅購入のポイント(5) ~地価公示~をご覧ください。)、精通者意見価格、不動産鑑定士(詳細はOwnersBook1年生(21)  ~不動産業にまつわる主な資格(2)~をご覧ください。)等による鑑定評価額等をベースに国税庁にて最終決定しています。また、この価格水準ですが、一般的に公示価格の8割程度を目安として設定されているようです。

 

◯ 「路線価」はあくまでも目安の1つ

例えば、購入を検討している土地の路線価が『300C』と書かれていた場合、公示価格の8割程度を目安として算出されているため、公示価格ベースで考えれば、その土地の単価は、300,000円/㎡ ÷ 0.8 = 375,000円/㎡となります。国が公表している数字を利用した公の指標の1つとしては非常に有用ですが、一方で、実際の不動産市場はその時の需給バランス等によって大きく変化します。住宅地であっても、売買時期やエリアによっては路線価の倍以上の値段で取引されることもありますので、路線価から算出された指標を鵜呑みにせず、多くの情報を収集するよう心がけることが重要です。

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