クラウドファンディングの種類

クラウドファンディング(Crowdfunding)の種類

新しい出資・投資の形として注目されている画期的なビジネスモデルであるクラウドファンディング。

群衆(crowd)と資金調達(funding)の二つの言葉を合わせた造語で、主にインターネットを通じて不特定多数の一般個人(最近は法人も現れるようになって来ています。)から資金を集める手段を指します。日本ではまだまだ市場規模は大きくないようですが、着実に成長を重ねてきており、出資・投資の対価(見返り)によって大きく「寄付型」「購入型」「投資型」の3つに分類されるようになってきました。なお、投資型クラウドファンディングをさらに「貸付型(融資型)」「エクイティ型」「不特法型」の3つに分けて、合計5つに分類される場合もあります。

▶ 寄付型クラウドファンディング

主に慈善目的、社会的意義の大きいプロジェクトで多くみられ、投資家は資金を寄付として提供し、運営会社からの見返りは求めないのが特徴です(運営会社が投資家に募ったお金の使用状況の報告書を提出するようなケースや、募ったお金でつくったものの見学会に招待するケースはあるそうです)。

一般的に人は、寄付をしたいという思いを持っているものの、自分の寄付したお金がどのように使われているのかについて、透明性が確保されているかどうかを重視するようで、インターネットの普及によって、運営会社が募ったお金をどのように使用しているのかをリアルタイムで把握できるようになり、小さい案件であっても、従来よりも広範囲から資金を募れる状況がもたらされているといえます。

▶ 購入型クラウドファンディング

投資家は、出資の対価(見返り)として、運営会社から商品やサービスそのもの、イベントへの招待券など金銭以外のものを取得するのが特徴です。

アーティストへの支援、科学研究やソフトウェアの開発、映画製作など様々な分野での資金調達に活用されています。特に、新製品のプレマーケティングとしても注目を集めるようになってきています。つまり、「情報感度の高いクラウドファンディングユーザの心に響き、出資が集まるようであれば、より大きいロットで製造を行っても、売上が見込める」というように、市場動向を探る思惑を持って、購入型クラウドファンディングで資金を募る商品開発者も現れてきているようです。

▶ 投資型クラウドファンディング

投資家は、出資の対価(見返り)として、運営会社から金銭を取得することを前提としているのが特徴で、さらに3つに分類されることもあります。

  • 貸付型(融資型)クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)

    ソーシャルレンディングとも呼ばれ、運営会社は投資家から集めた資金を資金ニーズのある個人や企業に融資します。投資家にとっては、今まで敷居の高かった不動産事業や海外事業にも、それらの事業を行う個人や企業への融資案件に少額から出資することで、参加が容易になりつつあります。

    投資家は、出資の対価(見返り)として、利益の配当という形で金銭を受け取るのが特徴です。

  • エクイティ型クラウドファンディング

    運営会社は集めた資金を使って、株式や不動産といった資産に投資します。
    この仕組みを使えば、誰もがベンチャー企業などの未公開企業に対して株式購入という形態で投資が出来るようになりますので、注目が集まっています。日本においては法制度の整備や規制の緩和が進んできたところで、普及はこれからといったところです。

    投資家は、出資の対価(見返り)として、金銭的価値を有する株式や持分といった権利を取得するのが特徴です。

    OwnersBookサイト内で「エクイティ型」と表現している案件はこちらの分類になります。

  • 不特法型クラウドファンディング

    「エクイティ型」のうち、不動産の所有者へ直接投資を行うものを「不特法型(不動産特定共同事業型)」と更に分類する場合もあります。

    投資家は、不動産の賃貸や売却に基づく利益の配当を受けることとなるのが特徴で、2017年の関連法令の改正以降、多くの運営会社が参入しています。

このように受け取る対価(見返り)投資対象となる資産の種類によって分類されるところまで、クラウドファンディングは成長してきており、それぞれのフィールドで運営会社が登場しています。

何か自分に向いたクラウドファンディング、すなわち応援したい案件や投資をしたい案件を探してみたりすることで、よりクラウドファンディングが身近なものになっていくといいかもしれませんね。

クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローン

ロードスターファンディング株式会社では、クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローンをご提供しています。主要金利帯は年率4.0%から、融資額最大10億円程度、元本一括返済が可能、連帯保証は原則不要、資金使途自由、などが特徴です。まずはお気軽にお問い合わせください。
事業者向け不動産担保ローン

不動産のプロが運営するクラウドファンディング

OwnersBookは2014年に誕生した国内初の不動産特化型クラウドファンディングです。不動産のプロが厳選した案件に一万円から投資が可能です。
少額からの不動産投資クラウドファンディング「OwnersBook」
レンディイングクラブがもたらしたもの

Lending Clubのもたらしたもの ~ソーシャルレンディングとは~

昨年12月11日、ソーシャルレンディング世界最大手Lending Club(レンディングクラブ)がニューヨーク証券取引所に上場しました。時価総額は上場時で54億ドル、また、初日の取引で、株価が56%上昇し、大きな話題を振りまくIPO(株式公開)となりましたが、そもそもソーシャルレンディングとは何なのでしょうか?

ソーシャルレンディング(Social lending。ピア・ツー・ピアレンディング(Peer-to-peer lending、P2P lending)とも呼ばれることもあります。)はクラウドファンディングと似たような概念、且つ、クラウドファンディングとも同じような文脈で使われる言葉で、(特に日本では)明確な違いを解説しようとするのはあまり意味がないかもしれません。そうはいいつつも、ここではLending Club(レンディングクラブ)の業務内容を参考にしながら、ソーシャルレンディングの仕組みを説明したいと思います。

ソーシャルレンディングとは、インターネットを介して、お金を貸したい個人等とお金を借りたい個人等を結びつけるサービスです。まずお金を借りたい側が審査に必要な情報をウェブサイトに登録します。そこで登録された情報を判断材料として運営者側が貸し出し条件を決定し、入札が行われます。一番低い利率で入札した貸し手が貸し付けの権利を得ることができます。(この場合、貸し手は一人とは限りません。)

ソーシャルレンディング

Lending Clubでは借り手は主にクレジットカードのキャッシングローンの借り換え希望者が多いといわれています。また、お金を貸したい個人にとっては、比較的利回りの高い投資対象として注目を集めています。さらには、お金を貸す側には個人のみならず、ヘッジファンド等も参加しており、ソーシャルレンディングの登場で個人投資家とプロの投資家の垣根を下げることにもつながっています。

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知らないと損する!敷金は戻ってくるお金

不動産投資の基本 ~知らないと損する!敷金は「戻ってくるお金」~

一昔前は、住宅を借りるための契約時に支払った「敷金」は、基本的に返ってこないものだと考えている人が大勢いたのではないでしょうか。「敷金は次の人に貸すための掃除代に使いましたのでお返しできません。」と平然と言う大家さんがいたのも事実のようです。しかし、そもそも敷金とはどういう性質のお金なのでしょうか?

 

◯ 敷金は賃貸人に対する金銭債務を担保するもの

今年3月31日に120年ぶりに民法の改正案が閣議決定されました。それまでは敷金に関する明確な定義はありませんでしたが、この民法改正案では、敷金は「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」と規定されており、また、返還時期についても、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」とされ、これまでの判例法理が規定に盛り込まれています。この民法改正案は、今国会で成立すれば2018年を目途に施行される予定ですが、詳細のスケジュールについては現時点では決まっていませんので、今後注視していきたいですね。

この民法改正の動きからも、敷金とは、賃借人が家賃を滞納したりした際の大家さんのための担保であり、賃貸借終了時に部屋を綺麗に掃除するために使うお金ではない、ということがいえます。

 

◯ 原状回復費用は誰が払う?

では、大家さんは、今後、部屋の原状回復費用を全て支払わないといけないのでしょうか?この論点に関しては、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(一般的に「原状回復ガイドライン」と呼ばれており、以下「原状回復ガイドライン」といいます。)が平成23年8月に改訂され、その中で明渡し時の原状回復内容の明確化についての説明が加えられております。

「原状回復ガイドライン」では、入居時(契約時)に賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条件を確認するように標準契約書を定めており、その中で、どこまで賃借人が負担すべきかを明確にするようになっています。

 

◯ 自然損耗等は賃借人の原状回復すべき部分には入らない

原状回復費用の分担についての詳細は、賃貸借契約締結時に詳細に決めておくことが望ましいですが、「原状回復ガイドライン」では、下図のとおり、A「経年変化および通常使用による損耗等」とB「故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等」を分けて考えています。

A「経年変化および通常使用による損耗等」:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの
B「故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等」:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版):平成23年8月国土交通省住宅局作成」より引用

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版):平成23年8月国土交通省住宅局作成」より引用

「原状回復ガイドライン」の中では、Aは賃貸人が負担すべきもので、Bは賃借人が負担すべきものと考えられております。

 

◯ 敷金は、通常の使い方をしていれば100%返ってくる?

ここまで読むと、「普通に使っていれば100%敷金は戻ってくるんだな。」と安心される読者も多いかもしれませんが、実際には賃貸借契約時の契約書の内容によっても異なります。たとえば、退去時のルームクリーニング代を賃借人負担とする有効な特約が賃貸借契約書に明記されていれば、普通に使っていてもルームクリーニング代は賃借人負担となり、敷金からルームクリーニング代を相殺されて返還されるのが通常です。

これから新しく家を借りようと検討されている方は、契約締結時に原状回復の分担については明確にしておくことがその後のトラブル回避につながりますので、賃貸借契約書の内容をよく読むことをお勧めいたします。

クラウドファンディングを活用した新しい事業者向け不動産担保ローン

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